【解決法は15分後に!】宅建受験生に必須のスキル『モチベーション管理』のポイントを開始15分後に初心者向けに解説。そのほか同時履行の抗弁権など解説します。宅建合格ラジオ。
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【不動産大学入学したら まず初めに見るべき動画】
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開発許可の覚え歌(残酷な天使のテーゼ)
35条書面の覚え歌(キューティーハニー)
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建築確認の覚え歌(ああ夏休み)
特別決議事項の覚え歌(宙船)
媒介契約書記載事項の覚え歌(ジングルベル)
保証協会のお金の流れの覚え歌(ドラえもん)
国土利用計画法の覚え歌(ドラゴンボール)
宅建業者が設置するもの覚え歌(鬼滅の刃 紅蓮華)
覚え歌総集編その1
覚え歌総集編その2
【借地借家法シリーズ】
※ストーリーになっているので順番に見ると面白いです。
基本編
問題の解き方
借地と借家の期間
一問一答
借地の更新
建物買取請求とは
滅失と再築
借地上の建物の譲渡
定期借地権
借家の期間と更新
造作買取請求
無断再築
借地権者からの解約
【権利関係・重要動画集】
抵当権基本
抵当権を図で書く方法
根抵当権
二番抵当権実行とは
法定地上権
質権・留置権
留置権
動機の錯誤
保証人と物上保証人
対抗要件と登記
相殺と更改の違い
賃貸借
連帯債務の求償
取得時効
第三者と登記
同時履行の抗弁権
錯誤取消
委任契約
双方代理
【宅建業法・重要動画集】
クーリングオフとは
政令で定める使用人とは
専任の宅建士
両手媒介と双方代理
代理と媒介
媒介契約
35条書面 津波災害警戒区域
35条書面 私道負担
広告規制
手付金・中間金
免許取り消し処分
宅建士 登録欠格事由
免許欠格事由
営業保証金と保証協会の違い
営業保証金の基本
保証協会
弁済業務保証金
報酬額の計算
【法令上の制限・重要動画集】
都市計画法を図解
準都市計画区域とは
用途地域と地域地区
用途地域①住居系
用途地域②商業系
用途地域③工業系
特別用途地区と特定用途制限地域
地区計画とは
建築確認
単体規定
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開発許可
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21件のコメント
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今日重説デビューしました🤣
各用途地域の容積率って全て覚えておいたほうがいいですか
実務の話、宅建の知識、とても為になる宅建合格ラジオ。
今日ありがとうございました。😊
合格ラジオの収録も本当に面白いです😆サロンに入る事を悩んでいる人がいたら、早く入って後悔する事は絶対にないので、一日でも早く入って欲しいです💕
こんばんは
今週も土曜のラジオ有り難うございます
移動中の車の中でまさにラジオでした📻
オンラインサロンで取り上げて頂いた質問、ラジオでも配信頂き有り難うございます🙏
不動産業界20年以上の友人複数に聞いてみたら、異口同音にハトかウサギに連絡するとの事だったので、迷ったのは私だけでなく、意外とわかりにくい事案だと改めて思ったので解説頂いて有り難かったです❣️
試験勉強にも実務にも役に立って面白い不動産大学とオンラインサロンはみんなの味方ですね❣️
サロンの動画もめっちゃ面白くて助かっているのですが・・・
いつか某宅建YouTuberさんみたく半分は動画、残りは有料みたいになるんじゃ無いかと心配です・・・(^◇^;)
棚田先生、怪我したのって右目の上じゃなかったんですか?
左目の上も怪我してたんですか?
駐車場代金のくだりの実務の話はとても参考になる。こういう場合はどう対処する事例をもっと紹介してほしい。
❌
アの文末 同時履行の関係に立つ
イの文末 同時履行の関係に立たない
ウの文末 同時履行の関係に立つ
ややこしい。選択肢にマルバツをつけていったら「全部分かっていたのにマルバツをつけるとこで間違えた!」ってことがおきそう。
モチベーションを保つのは本当に難しいですが、棚田先生に勉強の習慣化の大切さを学んだので淡々と「毎日勉強する」に尽きる気がします。過去問集開くの嫌な時はひたすら不動産大学の動画見たり、耳学したりしていました。
私は筆記具にこだわっていました。毎日使う物なので、コスパが多少悪くても気に入った物を使っていました。シャーペンと赤ペンが一本になった物は持ち替える手間を省けるのでオススメです。
先生はどんな筆記具使っているのか気になります。
過去問集に飽きてしまっている場合、一問一答などサブで使う別の問題集を買ったら気分転換になって私はよかったです。
モチベがとか言ってる人の意味がわからない。合格という目標以外に本質的にそれをどう活かしたいかまで考えれば自ずとモチベうんぬんかんぬん思わないと思うけど。人生変えてやるぐらいの気持ちでやればいいのに
景品表示法ですけど最近はハワイ旅行は駄目になってしまったのですか?取引価格の20倍又は10万円の低い方となっていたので気になりました
棚田先生、いつもありがとうございます。
同時履行の抗弁権の事がよく分かりました。同時にやるは分かりやすいです。最後の月極め駐車場のお話も勉強になりました!
棚田先生、こんにちは。初コメントです。今年1月から合格を目指して棚田先生の動画を繰り返し視聴させて頂いております。
5問免除科目についてですが、再生リストに住宅金融支援機構、景品表示法、統計に関しては動画を見つけることができましたが、土地・建物については動画を見つけることができませんでした。
1単元ごとに「市販の参考書を読む→棚田先生の動画で理解を深める→過去問を解く」このサイクルで勉強を進めていくことをルーティン化しております。土地・建物に関しては動画をアップするまでもないかもしれませんが、可能であれば動画アップのご検討をお願い致します。
怪我をされてもなお動画を載せ続けて頂いて大変感謝しております。
棚田先生、こんにちは!
平成23年問41肢ウについて、お時間ありましたら解説をお願いできますでしょうか。
「A社は、建物の販売に際して、売買契約の締結後、買主から手付放棄による契約解除の申出を受けたが、正当な理由なく、これを拒んだ。」
答えは、違反する、とのことですが、私は、違反しない、と考えました。
と言うのも、A社はすでに買主と売買契約の締結を済ませているため、買主から手付放棄による契約解除の申出があったとしても、A社は契約の履行に着手していることをもって、当該申出を拒否できるのではないか、と考えたからです。
売買契約を締結しただけでは、売主側は契約の履行に着手したことにはならないのでしょうか。
もし上記の通りである場合、売買契約締結後のどのような行為をもって売主側は契約の履行に着手したことになるのでしょうか。
棚田先生
昨年の試験から棚田先生の動画を見るようになり34点取れました。
惜しくも1点足らずだったので今年はもっと勉強に励みます。いつもありがとうございます。
こちらからの質問で大変恐縮ですが、下記とても気になりました。
私は大阪府で従事していますが大阪府は4月1日より全域で盛土規制法にかかりました。
重説はフランチャイズ加盟店なのでフォーマットを使用していますが、盛土規制法はどのあたりに記載するのでしょうか?
4月1発目の契約が私で、事例がなくどうしても棚田先生に聞きたいと思い質問させていただきました。
お時間ある時で構いませんのでご回答いただきたいです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
棚田先生こんにちは。
先日からサロン入会しました😄
毎日動画ありがとうございます。
動画とは関係ないのですが、
勉強の進め方で迷っています。
1月から大量記憶表を使って勉強をしてます。
現在、宅建業法と法令上の制限が終わりました。
ここから先、試験まで長いな、、と思うようになり
権利関係に進むか、復習に重きを置いて周辺知識を固めるか
どうしたらいいか迷っています。
権利関係に進んだら今から試験日まで宅建業法、法令制限と平行して
権利関係の勉強、復習もすることになり今始めるのは早すぎるのかな?と思っています。
権利関係は難しいとのことで取り組めるなら早い方がいいのでしょうか。
宅建業法と法令制限はミニ模試も取り入れようと思っています。
お忙しい中恐縮ですが先生のお考え教えていただけるの幸いです。
p.s.額のお怪我大丈夫ですか?私の2歳の子供も先日転んで額を縫いました…
傷跡が残らないのは無理だと言われましたが少しでも綺麗になることを祈ってます!
駐車料金の回収問題は、リアルな事例で参考になりました。
ブレイキングダウンを見た後来ましたw
棚田さんが樋口さんに少し似ていて吹きました😂
ちゃんと勉強に集中します!!
お怪我お大事になさってください!